耐震診断
明建の耐震診断サービス
『大きな地震がきたら、今の住まいは安全でしょうか?』
先日の東日本大震災以降、余震が続くなかで、多数の問い合わせを頂いております。
弊社では、より多くの方々にご自宅の耐震性をご理解して頂くとともに、適切でニーズに合う耐震補強工事を提案していきます。
戸建ての木造住宅の場合、『一般診断法』による耐震診断をします。
診断内容は、居住者からの問診、地盤・基礎の状況、柱・梁との接合部の良し悪し(非破壊で確認できる場合)、壁のバランス、壁の量、老朽度を調べ、総合的な判定をします。
平成24年度より船橋市の耐震診断士として登録されました。
建築士会の定期講習等により、正確な診断をお約束致します
建物はその形状や、老朽化の具合、シロアリ被害の有無等により本来の強度を保てていないのが現状です。
大切なのは、綿密な調査を行い、建物の『健康状態』を知ることなのです。
その調査結果により、構造材の修繕とともに、補強工事を行うことが、最善の策となります。
耐震診断の前に知っておきたいこと
家を建てた時期により、地震に対する強さが大きく変わります。それは、大きな地震を境に、建築基準法が見直されているからです。特に危ないとされているのは、昭和56年以前の建物です。 多くの地方自治体で、助成金等の補助の対象としています。
ただし、違法建築や増築等により受けられないことがありますので、お住まいの市町村の窓口や、弊社無料相談窓口0120-765541(ナンデモココヨイ)にて確認されることをお勧めします。
また、平成21年にも建築基準法が改正がされ、現在の規準となりました。つまり、昭和56年以降に建てた家でも、現在の基準値ではない建物が大半であり、耐震診断を受けることが望ましいといわれています。
過去に起きた地震と、建築基準法の改正された年
昭和53年 (1978) |
宮城県沖地震 | 地震の規模:マグニチュード7.4 建物の全半壊:7400戸 |
昭和56年 (1981) |
建築基準法の改正 | 壁量係数の強化 壁倍率の改正 |
平成7年 (1995) |
兵庫県南部地震 | 地震の規模:マグニチュード7.3 建物の全半壊:689,776棟 |
平成12年 (2000) |
建築基準法の改正 | 耐力壁の配置規定の明確化 継ぎ手、仕口の明確化 基礎の仕様、形状の明確化 |
誰でもできる我が家の耐震診断
地震時の安全のためにはわが家の耐震性能を知ることが第一歩です。
ぜひ、このプログラムを使用して我が家の地震に対する強さをチェックしてください。ご自身がパソコンを使って楽しみながらわが家の耐震性をチェックすることで地震の時に安心であるかどうかを、身近に感じていただくことができます。
準拠する指針
耐震診断及び現地調査は「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」改訂版
同解説(監修:国土交通省住宅局建築指導課
発行:財団法人日本建築防災協会)
に準拠して行います。
2つの耐震診断とは
木造における耐震診断には、『一般診断法』と『精密診断法』とがあります。『一般診断法』は主に耐震補強工事の必要性の有無を判断することが目的で、非破壊検査(既存の建物を解体しない調査)による方法で、床下、天井、小屋裏、外部目視調査と、簡単な問診によるものです。『精密診断法』では、一般診断後に補強の必要性を最終判断するとともに、より具体的に工事を行うための調査を行います。一部解体検査(内装材をはがす等の調査)に伴い、復旧工事がある為、コストがかかります。
よくある質問
耐震診断の判断基準
耐震診断では、建物の地盤・基礎、上部構造により総合評価します。
地盤・基礎 | 悪い影響を及ぼす可能性のある要因を、 注意事項として記述します。 |
上部構造 | 建物の状態、形状、仕様等により、評点を付けます。また、評点から以下のように判定します。 |
上部構造評点 | 判 定 |
---|---|
1.5以上 | 倒壊しない |
1.0~1.5未満 | 一応倒壊しない |
0.7~1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
「耐震診断」各コースのご案内
日本建築防災協会の「誰でもできる我が家の耐震診断」を用いて診断致します。
一般の方向けに作られた診断方法ですが、プロの視点により評価致します。費用:無料
主に耐震工事の必要性の有無を判断するのが目的。 非破壊検査、問診によるもので、検査期間は1日。検査結果は5日を目安とさせて頂きます。費用:100,000円(税別)〜
一般診断後に補強の必要性を最終判断するとともに、より具体的に工事を行うための調査を行います。一部解体検査(内装材をはがす等の調査)に伴い、復旧工事があります。 復旧工事に関しては、別途お見積もりと致します。費用:200,000円(税別)~
※復旧工事費用別途
○助成金交付申請について 耐震診断に先立ち、事前に助成金交付申請が必要となりますので、ご注意ください。
○対象となる住宅:昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により設計・建築された、市内に存する木造の戸建住宅 又は、併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上を占める こと)地上階数が2以下で、在来の軸組工法によって建築された住宅
○対象者:助成対象住宅の所有者で、その住宅に居住している人
○助成金の額 診断にかかった費用の3分の2 (千円未満切り捨て、上限6万円)/船橋市 ※自治体により、条件や金額が異なります。詳しくはご相談ください。